借金問題でお困りでしたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
一宮市の弁護士・1級FPによる債務整理相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
電話受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土日・祝日(平日夜間相談可能。 土日相談可能な場合あり。) |
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債務整理の方法には、自己破産、個人再生、任意整理など複数の方法があります。
このページでは、主な方法について説明させて頂きます。
自分にとってどの方法がよいのか(各手続について、相談者様におけるメリット、デメリット)、どのような点に注意すべきか、自分の手続はどのように進行していくのかについては、弁護士に直接相談下さい。
借金や生活状況、家計状況を教えて頂いた上で、どのような方法が適しているのかや、不安に思っている点や疑問点について、説明させて頂きます。
当事務所では、借金問題でお困りの方については、初回30分程度の無料法律相談を承っておりますので、お気軽に御連絡ください(電話やメールでの相談は行っておりませんので、この点ご了承ください。)。
ご相談を希望される方は、電話(一宮市・0586-25-5686)または「無料相談(面談)予約申込み」から予約申込みをしてください。相談は、平日夜間にお受けすることもでき、また、弁護士の予定、ご相談事案の状況等によっては、土日にお受けすることができる場合もありますので、お気軽に御連絡ください。
自己破産は、裁判所に申し立てて借金の支払義務をなくす手続です(税金など自己破産をしても支払義務がなくならないものもあります。)。
自己破産するまでは借金の返済にまわっていたお金が、自己破産をすると、生活費や子供の学費、老後の貯えなどにまわせるようになり、生活を立て直すことが出来ます。
しかし、自己破産をした場合は原則として、所有する自宅は人手に渡ってしまいます。
自宅を残したい場合には、自己破産以外の手続きを検討する必要があります。
自己破産をして免責が受けられると、借金を支払わなくてよくなります(税金などは自己破産をしても支払義務はなくなりません。)。
これにより、これまで返済に回していた分を生活費や急な出費に備えての貯金に回したりすることが出来るようになります。
自己破産の、主なデメリットは次の通りです。
※ もっとも、ア 自己破産を考えなければならない状況になっている以上、そもそも、当面は新たな借金をしないほうがよいことが非常に多く、イ 自己破産をしなくても、借金の支払いが滞れば、信用情報機関に登録されますし、ウ 任意整理や個人再生の場合でも、信用情報に登録されます。
自己破産をすると、全ての財産を失うと思っておられる方がいます。
しかし、自己破産をしても、一般的な家財道具を取り上げられたり、当面の生活に必要な程度の現金を取り上げられたりすることはありません(これ以外にも、手元に残すことが出来るものがありますので、ご自身のケースで何を手元に残すことができるのかについては、弁護士に御相談ください。)。
自己破産制度の目的の一つは、借金で困った方に経済的に立ち直ってもらうことにあり、このような財産を奪ってしまうと、生活が困難となり、この目的を達成することが出来なくなってしまうためです。
また、選挙権を失ったりすることもありませんし、戸籍にのることもありません。年金がもらえなくなることもありません。銀行で通帳をつくれなくなることもありません。二度と海外旅行に行けなくなるということもありません。
自己破産を考えておられる方で自己破産に対し漠然とした不安をお持ちの方は、一度弁護士に相談いただき、自己破産制度を正しく理解した上で、どのような方法で債務整理を図るべきか検討されるとよいでしょう。
借金の原因の一つがギャンブルである場合、自己破産をしても免責が認められない可能性があります。
しかし、実務上、借金の原因の一つがギャンブルである場合にも、免責が認められる場合が多くあります。
ギャンブルをしてしまったからといって免責が認められないと判断せず、一度、弁護士に相談された方がいいでしょう。
任意整理は、弁護士が貸金業者などの債権者と交渉して債権者主張の債権額よりも支払額を下げ、また、分割払いを認めるよう交渉する債務整理方法です。
このような交渉の結果、貸金業者と分割弁済の合意が出来れば、借主はこの合意に従って、残った借金を支払っていくことになります。
一部の債権者のみを対象として任意整理をすることは、借金問題の解決につながらず、お勧めできないケースもありますので、ご自身のケースでそのような借金整理が妥当かどうかは弁護士とご相談ください。
自己破産や個人再生では、一部の債権者を除外して手続をすることは許されていません。
※ もっとも、ア 任意整理を考えなければならない状況になっている以上、そもそも、当面は新たな借金をしないほうがよいことが非常に多いこと、イ 任意整理をしなくても、借金の支払いが滞れば、信用情報機関に登録されますし、ウ 自己破産や個人再生の場合でも、信用情報に登録されます。
個人再生とは、裁判所に申し立てて、債務額の減額をはかり、減額後の借金を支払っていく手続です。
個人再生によっても、住宅ローン以外の借金が大幅に減額された結果、住宅を残して借金問題を解決することができることがあります。
1 個人再生をして、再生計画の認可決定を受けることが出来ると、住宅ローン以外の借金を大幅にカットすること出来ることがあります。
例えば、1000万円程度あった住宅ローン以外の借金が、200万円程度に減額されることがあります。
(ご自身のケースでどの程度減額されるかについては、弁護士に御相談ください)
※個人再生での最低弁済額は、次の通りです。
・債務額100万円未満→そのまま
・債務額100万円以上500万円未満→100万円
・債務額500万円以上1500万円未満→2割
・債務額1500万円以上3000万円未満→300万円
・債務額3000万円以上5000万円以下→1割
但し、破産した場合の配当額以上の支払いが必要です。
2 住宅ローン特則を利用すると、マイホームを失うことなく、借金整理ができます。
3 自己破産のような資格制限(一定期間警備員や生命保険募集人などにつくことが制限されること)がありません。
1 自己破産とは異なり、借金の支払義務がなくなるわけではなく、手続後も減額後の借金の支払いが必要です。
2 個人再生は、今後の支払いを前提とした手続であり、収入状況によっては、個人再生を利用できない場合があります。
3 住宅などへの不動産への抵当権設定状況によっては、住宅ローン特則を利用できない場合があります。
4 信用情報機関に登録され、一定期間借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることが困難になります。
※もっとも、ア 個人再生を考えなければならない状況になっている以上、そもそも、当面は新たな借金をしないほうがよいことが非常に多いこと、イ 個人再生をしなくても、借金の支払いが滞れば、信用情報機関に登録されますし、ウ 任意整理や自己破産の場合でも、信用情報に登録されます。
消滅時効は、借金をしたとしても、①返済等をすることなく長期間時が経過し、②それにより債務は消滅したという主張(時効援用)をすることにより、借金が消滅するという制度です。
例えば、消費者金融会社からの借入について5年以上返済せず、その間、裁判などもされていない場合には、この消滅時効の援用により借金がなくなることもあります。
しかし、債権者が裁判をしてきたり、借主が債務の承認をするなどにより、この方法で解決できないケースもあります。
このため、ご自身の債務について、このような主張が出来るかについては、必ず、弁護士への相談時にご確認ください。
利息制限法は、
・10万円未満の貸金については、年20%まで
・10万円以上100万円未満の貸金については、年18%まで
・100万円以上の貸金については、年15%まで
という利息の上限規制をしています。
しかし、貸金業者は、以前はこれより高額の利息をとっていたので、この場合には、払いすぎていた利息を元金に組み入れて元金を低くする計算(「利息制限法に基づく引き直し計算」といいます。)をして、元金の減額をはかります。
利息制限法に基づく引き直し計算の結果、借金が払いすぎになっており、払いすぎていた分を貸金業者から取り返せる状態になっていることを過払いといいます。
この場合には、貸金業者から過払金を取り返すことになります。
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