任意整理とは

任意整理

 任意整理は、貸金業者などの債権者と交渉して債権者が主張する金額よりも支払額を減額し、また、分割払いを認めるよう交渉する債務整理方法です。

 このような交渉の結果、貸金業者と分割弁済の合意が出来れば、借主はこの合意に従って、残った借金を支払っていくことになります。

 

▽主なメリット
  1.  任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を利用することなく借金整理をする借金整理方法です。このため、裁判所に費用をおさめる必要はなく、弁護士費用も、自己破産や個人再生より低額となることがほとんどです。
  2.  親族などの一部の債権者を除外して一部の債権者だけを対象として借金整理をすることができる場合があります。

 一部の債権者のみを対象として任意整理をすることは、借金問題の解決につながらず、お勧めできないケースもありますので、ご自身のケースでそのような借金整理が妥当かどうかは弁護士とご相談ください。

 自己破産や個人再生では、一部の債権者を除外して手続をすることは許されていません。

▽主なデメリット
  1.  借金の減額の程度は、個人再生よりも低い場合が多いです(個人再生の場合には、利息制限法に基づく引き直し計算をした後の金額から更に減額が可能な場合が多いです。)。
  2.  信用情報機関に登録され、一定期間借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることが困難になります。

※ もっとも、ア 任意整理を考えなければならない状況になっている以上、そもそも、当面は新たな借金をしないほうがよいことが非常に多いこと、イ 任意整理をしなくても、借金の支払いが滞れば、信用情報機関に登録されますし、ウ 自己破産や個人再生の場合でも、信用情報に登録されます。

解決までの流れ

 任意整理の流れの概略です。ご自身についてどのように進行するのか、費用については、必ず、弁護士にご確認ください。

弁護士に委任、債権者に受任通知送付

 受任通知によりほとんどのケースで債権者からの取立てが止まります。

 委任後も債権者から連絡があった場合には、直ぐに弁護士にお伝えください。

債権調査

 債権者から債務資料を収集し、確認、検討します。

和解案提示→交渉

 弁護士において債権者と返済額、返済方法等について交渉します。

和解→支払い

 債権者との間で和解が成立すれば、和解内容に従って返済をします。

 

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