住宅ローン以外にも相当額の借金を負ってしまったものの、破産はせず、自宅を守りたい方へ

 住宅ローン以外にも相当額の借金を負ってしまう理由は、人それぞれです。

・自宅という大きな買い物をしたことにより、金銭感覚がかわってしまい、相当額の買い物をするようになった方

・お子さんの教育費、習い事などにお金をかけすぎてしまった方

・ストレスなどからギャンブル、浪費等をされてしまった方

・将来への不安などからFX等の投資を行い、うまく行かなかった方

・事業の調子がよい時期に高額な買い物をしてしまった方

など、人それぞれです。

 

 このような状況において、

・自宅に愛着がある

・配偶者や子ども等の関係で、引越はしたくない

・住宅ローンの金額が多額ではなく、仮に、引越をしたとしても、居住費がそれほど安くなるわけではない

等の理由で、自宅を守りたいと考える方は多くいます。

 

 このような場合、個人再生手続を利用すると、住宅ローンを除いた借金を大幅に減額できる可能性があります。この手続きの中で、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を守ることができる場合があります。

 これは、裁判所に申し立てて、住宅ローン以外の借金を減額してもらって支払いの負担を軽減する一方、住宅ローンについてはこれまでと同様の条件または返済期間を延長するなどの方法により、住宅を守りながら、借金整理をはかるものです。

 個人再生を利用すると、住宅ローン以外の債務について、

 ・債務額100万円以上500万円未満→100万円

 ・債務額500万円以上1500万円未満→2割

 ・債務額1500万円以上3000万円未満→300万円

 ・債務額3000万円以上5000万円以下→1割

 に減少する可能性があります。但し、破産した場合の配当額以上の支払いが必要です。

 

 ご自身のケースで、この手続きを利用することができるのかどうかなどについては、無料相談時に弁護士にご確認ください。

 当事務所では、自宅を守りたい方についても、初回30分程度の無料法律相談を承っておりますので、お気軽に御連絡ください(電話やメールでの相談は行っておりませんので、この点ご了承ください。)。

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