弁護士費用(債務整理)

 弁護士に事件を委任する場合には、(1)弁護士報酬と(2)実費代が必要です。

(1)弁護士報酬には、(ア)着手金と(イ)報酬金があります。

 (ア)着手金は、事件を依頼する際に必要となる弁護士報酬です。

 原則として、事件を依頼する際に一括して支払うことになります。しかし、債務整理の場合には、分割払いでお受けすることが多くあります

 (イ)報酬金とは、事件が終了した際に、依頼者に利益が生じた場合に生ずる弁護士報酬です。

 当事務所の報酬基準では、過払金が回収されるような最近ではあまりないケース以外、発生することはありません。

(2)実費代とは、弁護士が事件に取りかかる中で実際にかかった費用です。例えば、郵便切手代や、破産、再生を裁判所に申立てをするときの収入印紙代、予納金などです。

法律相談料

初回相談 無料(30分程度)

自己破産

非事業者で免責不許可事由等がない場合 標準33万円(税込)

分割払い可能です。着手金のみとなり、報酬金は不要です。債権者数が10社を超える場合は、11社から15社の場合には5万5000円(税込)、16社から20社の場合は10万1000円(税込)が加算されます。

その他の場合、事業者・会社の場合などについては、個別に御相談ください。

個人再生

非事業者の場合

標準44万円(税込)

分割払い可能です。非事業者の場合、着手金のみとなり、報酬金は不要です。住宅ローン特則利用の場合は、5万5000円(税込)が加算されます。債権者数が10社を超える場合は、11社から15社の場合には5万5000円(税込)、16社から20社の場合は10万1000円(税込)が加算されます。

事業者については、個別に御相談ください。

任意整理

着手金

1社4万4000円(税込)×債権者数
※1社のみの場合、5万5000円(税込)

※分割払い可能です。

報酬金

原則として不要です。

但し、過払金返還を受けた時は、返還された過払金額の22%(税込)

過払金返還請求

着手金 1社2万2000円(税込)×債権者数
報酬金 返還された過払金額の22%(税込)

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