よくあるご質問

よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用を分割で支払うことは可能ですか?

可能です。

 債務整理を検討されている方の多くは、弁護士費用を一括で支払う経済的余裕がありません。

 このため、当事務所では、弁護士費用の分割でのお支払いをお受けしております。

 また、弁護士に債務整理を依頼すると、債権者に対する借金の支払いを一旦ストップしますので、借金の支払いに回していた分について毎月余裕が出来、この中から毎月の弁護士費用を捻出できるようになります。

借金の取立てが厳しいのですが、どうすればいいですか?

 弁護士に債務整理を依頼し、弁護士が債権者に対してその旨を連絡すれば取立てが止まることがほとんどです。

 弁護士に債務整理を依頼し、弁護士が債権者に対してその旨を連絡すれば取立てが止まることがほとんどです。

 通常の業者は、弁護士が受任したことを連絡すると取立てをストップします。これは法律で弁護士から受任通知がきた後の取立てが禁止されているからです。

 一部のヤミ金などは直ちに取立てを止めないことがありますが、しばらくすると止まることがほとんどです。

住宅ローン以外にも借入があり、住宅ローンの返済が厳しくなってきました。自宅を失いたくないのですが、どうすればいいですか?

 個人再生手続き(住宅ローン特則利用)により、自宅を守ることができる可能性があります。

 個人再生手続を利用し、その中で住宅ローン特則を利用することにより、自宅を守ることができる可能性があります。

 これは、裁判所に申し立てて、住宅ローン以外の借金を減額してもらって支払いの負担を軽減する一方、住宅ローンについてはこれまでと同様の条件または返済期間を延長するなどの方法により、住宅を守りながら、借金整理をはかるものです。

 この手続を利用すると、例えば、1000万円程度あった住宅ローン以外の借入が、200万円程度に減額されることがあります

 ご自身のケースで、住宅ローン特則を利用することができるのかどうか、どの程度減額されるかなどについては、無料相談時に弁護士にご確認ください。

債権者への支払いが滞り訴えられてしまいました(裁判所から訴状が届きました。)。どうすればいいですか?

 全ての資料を持参し、速やかに弁護士に相談されたほうがいいでしょう。

 裁判所から送付された書類やその他の債務についての資料全てを持参し、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。放置すると、敗訴判決を受け、給与差押えや預金口座差押えなどをされる可能性が高まります。

 また、このような状態になっている方の多くは、その債権者だけでなく、他にも多数、多額の債務がある方が多いと思います。

 このため、訴えられた債権者だけでなく、その他の債務全体についても、弁護士に相談されることをお勧めします。訴えられた案件だけついて個別対応しても、債務問題全体の解決につながらないことが多いためです。

どのような行為が免責不許可事由に該当する可能性がありますか?

 破産法は、免責不許可事由に該当する行為がない場合には、免責許可の決定をすると規定しています。

 これに対し、免責不許可事由に該当する行為があった場合には、これまでの経緯や本人の反省など様々な事情を考慮して、免責とするかが判断されます。

 免責不許可事由に該当する可能性のある主な行為は、次の通りです(御自身がされたことが免責不許可事由に該当するかは、相談時に確認ください。)。

1 不利益処分

 財産を不当に安く売ってしまった場合です。

2 換金行為

 カー ドで商品を購入し、著しく安く売ってしまった場合です。

3 偏波弁済

 特定の債権者(親族、友達など)について返済期限前に返済するなど、特定の債権者にだけに本来しなくていい返済をすることです。

4 浪費・ギャンブル

 収入からして著しく高額な買物をしたり、パチンコ・パチスロ・競馬・競輪などのギャンブルにより、財産を著しく減らしたり、多額の借金をすることになった場合などです。

5 嘘をついた信用取引による財産取得

 借金の申込書類に、嘘の収入や借金の金額などを記載して借入をしたり、商品を購入した場合などです。

6 以前の免責などから7年以内

 以前破産し免責を受けてから7年以内の場合など

 

※ その他にも免責不許可事由に該当する可能性のある行為はありますので、相談時にご確認ください。免責不許可事由がある場合にも、裁判所の裁量により免責となる場合は多数有りますので、弁護士に御相談ください。

 

※ 自己破産を選択すると免責不許可となる可能性が相当程度ある場合には、個人再生を選択することにより経済的立ち直りをはかることができる場合もあります。例えば、債務の多くがギャンブルが原因であっても、そのことを反省し、ギャンブルをせず、自制した生活をされるのであれば、個人再生を選択することにより経済的立ち直りをはかることができる場合があります。

 

 
※ 尚、財産隠しをしたり、裁判所に嘘の内容の書類を提出をしたり、裁判所等から求められた説明を拒否したりすることなども、免責不許可事由に該当し、絶対にしてはいけません。

 

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