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一宮市の弁護士・1級FPによる債務整理相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
電話受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土日・祝日(平日夜間相談可能。 土日相談可能な場合あり。) |
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利息制限法は、
・10万円未満の貸金については、年20%まで
・10万円以上100万円未満の貸金については、年18%まで
・100万円以上の貸金については、年15%まで
という利息の上限規制をしています。
しかし、貸金業者は、以前はこれより高額の利息をとっていたので、この場合には、払いすぎていた利息を元金に組み入れて元金を低くする計算(「利息制限法に基づく引き直し計算」といいます。)をして、元金の減額をはかります。
利息制限法に基づく引き直し計算の結果、借金が払いすぎになっており、払いすぎていた分を貸金業者から取り返せる状態になっていることを過払いといいます。
この場合には、貸金業者から過払金を取り返すことになります。
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