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一宮市の弁護士・1級FPによる債務整理相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
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定休日 | 土日・祝日(平日夜間相談可能。 土日相談可能な場合あり。) |
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自己破産は、裁判所に申し立てて借金の支払義務を免除してもらう手続です(ただし、税金など一部の債務は免除されません)。
自己破産をするまでは借金の返済にあてていたお金が、自己破産をすると、生活費や子どもの学費、老後の貯えなどにまわせるようになり、生活を立て直すことが出来ます。
しかし、所有する自宅は原則として手放すことになります。
自宅を残したい場合には、自己破産以外の手続きを検討する必要があります。
自己破産をして免責が受けられると、借金を支払わなくてよくなります(税金などは自己破産をしても支払義務はなくなりません。)。
これにより、これまで返済に回していた分を生活費や急な出費に備えての貯金に回したりすることが出来るようになります。
自己破産の、主なデメリットは次の通りです。
※ もっとも、ア 自己破産を考えなければならない状況になっている以上、そもそも、当面は新たな借金をしないほうがよいことが非常に多く、イ 自己破産をしなくても、借金の支払いが滞れば、信用情報機関に登録されますし、ウ 任意整理や個人再生の場合でも、信用情報に登録されます。
自己破産をすると、全ての財産を失うと思っておられる方がいます。
しかし、自己破産をしても、一般的な家財道具を取り上げられたり、当面の生活に必要な程度の現金を取り上げられたりすることはありません(これ以外にも、手元に残すことが出来るものがありますので、ご自身のケースで何を手元に残すことができるのかについては、弁護士に御相談ください。)。
自己破産制度の目的の一つは、借金で困った方に経済的に立ち直ってもらうことにあり、このような財産を奪ってしまうと、生活が困難となり、この目的を達成することが出来なくなってしまうためです。
また、選挙権を失ったりすることもありませんし、戸籍にのることもありません。年金がもらえなくなることもありません。銀行で通帳をつくれなくなることもありません。二度と海外旅行に行けなくなるということもありません。
自己破産を考えておられる方で自己破産に対し漠然とした不安をお持ちの方は、一度弁護士に相談いただき、自己破産制度を正しく理解した上で、どのような方法で債務整理を図るべきか検討されるとよいでしょう。
借金の原因の一つがギャンブルである場合、自己破産をしても免責が認められない可能性があります。
しかし、実務上、借金の原因の一つがギャンブルである場合にも、免責が認められる場合が多くあります。
ギャンブルをしてしまったからといって免責が認められないと判断せず、一度、弁護士に相談された方がいいでしょう。
自己破産手続きの流れの概略です。ご自身についてどのように進行するのか、費用(裁判所に支払う費用を含む)については、必ず、弁護士にご確認ください。
受任通知によりほとんどのケースで債権者からの取立てが止まります。
委任後も債権者から連絡があった場合には、直ぐに弁護士にお伝えください。
申立てに必要な書類の収集、作成等をし、裁判所に申立てをします。
破産手続きは、管財事件又は同時廃止事件のいずれかで進みます。
(1)管財事件
めぼしい財産があったり、偏波弁済やギャンブルその他の問題行為があったり、事業者の場合には、破産管財人が選任される管財事件とされることが多くあります。
この場合、破産管財人(弁護士)が選任されます。
配当できるような財産がある場合には、破産管財人において換価・配当がされます。
そのような財産がない場合には、換価・配当はされません。
どのような財産が配当の対象となるかは、相談時に確認ください。
また、破産管財人において、申立人について免責としていいかの調査がされます。
破産管財人の指示・調査等には協力する必要があります。
ご自身のケースが管財事件となる可能性が高いかは、相談時に弁護士に確認ください。
(2) 同時廃止事件
これに対し、申立人に財産がほとんどなく、偏頗弁済やギャンブルなどの問題行為がなかったり、あっても、その程度が高くない場合などは、同時廃止となる可能性があります。同時廃止となった場合には、破産管財人は選任されることなく、手続きが進行します。
免責決定の確定により、税金などの一部の免責されない債務を除き、支払義務がなくなります。
お気軽に御相談ください。
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※平日夜間相談可能です。弁護士の予定・事案の状況等により土日相談可能な場合もあります。ご希望の方は、その旨お気軽にお伝えください。
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