個人再生とは

個人再生

 個人再生は、裁判所に申し立てて、債務額の減額をはかり、減額後の借金を支払っていく手続です。

  個人再生によって、住宅ローン以外の借金が大幅に減額された結果、自宅を残して借金問題を解決することができることがあります。

▽主なメリット

1 個人再生をして、再生計画の認可決定を受けることが出来ると、住宅ローン以外の借金を大幅にカットすること出来ることがあります。

 例えば、1000万円程度あった住宅ローン以外の借金が、200万円程度に減額されることがあります。

 (ご自身のケースでどの程度減額されるかについては、弁護士に御相談ください)

※個人再生での最低弁済額は、次の通りです。

  ・債務額100万円未満→そのまま

・債務額100万円以上500万円未満→100万円

・債務額500万円以上1500万円未満→2割

・債務額1500万円以上3000万円未満→300万円

・債務額3000万円以上5000万円以下→1割

 

  但し、破産した場合の配当額以上の支払いが必要です。

2 住宅ローン特則を利用すると、マイホームを失うことなく、借金整理ができます。

3 自己破産のような資格制限(一定期間警備員や生命保険募集人などにつくことが制限されること)がありません。

▽主なデメリット

1 自己破産とは異なり、借金の支払義務がなくなるわけではなく、手続後も減額後の借金の支払いが必要です。

2 個人再生は、今後の支払いを前提とした手続であり、収入状況によっては、個人再生を利用できない場合があります。

3 住宅などへの不動産への抵当権設定状況によっては、住宅ローン特則を利用できない場合があります。

4 信用情報機関に登録され、一定期間借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることが困難になります。

※もっとも、ア 個人再生を考えなければならない状況になっている以上、そもそも、当面は新たな借金をしないほうがよいことが非常に多いこと、イ 個人再生をしなくても、借金の支払いが滞れば、信用情報機関に登録されますし、ウ 任意整理や自己破産の場合でも、信用情報に登録されます。

解決までの流れ

 個人再生手続きの流れの概略です。ご自身についてどのように進行するのか、費用(裁判所に支払う費用を含む)については、必ず、弁護士にご確認ください。

弁護士に委任、債権者に受任通知送付

 受任通知によりほとんどのケースで債権者からの取立てが止まります。

 委任後も債権者から連絡があった場合には、直ぐに弁護士にお伝えください。

裁判所への申立て

 申立てに必要な書類の収集、作成等をし、裁判所に申立てをします。

再生手続開始決定

 ※個人再生委員が選任される場合があります。

書面決議→再生計画認可決定

 再生計画認可決定がされるためには、

 ① 書面決議において、再生計画に反対する債権者数が半数未満、かつ、反対する債権者の有する債権額が半額以下であること

 ② 再生計画が、債権者に破産する場合以上の返済がなされる計画であること

などが必要です。

 詳しくは相談時に弁護士に確認ください。

 

認可決定に基づき債権者に支払い

原則3年間、例外として最長5年間で、認可決定に従った支払いをしていきます。

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