解決までの流れ

 自己破産、個人再生、任意整理の解決までの流れは、次の通りです。

 ※概要であり、ご自身についてどのように進行するのかについては、無料相談で弁護士に確認ください。

1 自己破産手続きの流れ

 自己破産手続きの流れの概略です。ご自身についてどのように進行するのか、費用(裁判所に支払う費用を含む)については、必ず、弁護士にご確認ください。

弁護士に委任、債権者への受任通知送付

 受任通知によりほとんどのケースで債権者からの取立てが止まります。

 委任後も債権者から連絡があった場合には、直ぐに弁護士にお伝えください。

裁判所への申立て

 申立てに必要な書類の収集、作成等をし、裁判所に申立てをします。

破産手続開始決定

 破産手続きは、管財事件又は同時廃止事件のいずれかで進みます。

(1)管財事件

 めぼしい財産があったり、偏波弁済やギャンブルその他の問題行為があったり、事業者の場合には、破産管財人が選任される管財事件とされることが多くあります。

 この場合、破産管財人(弁護士)が選任されます。

 配当できるような財産がある場合には、破産管財人において換価・配当がされます。

 そのような財産がない場合には、換価・配当はされません。

 どのような財産が配当の対象となるかは、相談時に確認ください。

 また、破産管財人において、申立人について免責としていいかの調査がされます。

 破産管財人の指示・調査等には協力する必要があります。

 ご自身のケースが管財事件となる可能性が高いかは、相談時に弁護士に確認ください。

 

(2) 同時廃止事件 

 これに対し、申立人に財産がほとんどなく、偏頗弁済やギャンブルなどの問題行為がなかったり、あっても、その程度が高くない場合などは、同時廃止となる可能性があります。同時廃止となった場合には、破産管財人は選任されることなく、手続きが進行します。

 

免責

 免責決定の確定により、税金などの一部の免責されない債務を除き、支払義務がなくなります。

2 個人再生手続きの流れ

 個人再生手続きの流れの概略です。ご自身についてどのように進行するのか、費用(裁判所に支払う費用を含む)については、必ず、弁護士にご確認ください。

弁護士に委任、債権者に受任通知送付

 受任通知によりほとんどのケースで債権者からの取立てが止まります。

 委任後も債権者から連絡があった場合には、直ぐに弁護士にお伝えください。

裁判所への申立て

 申立てに必要な書類の収集、作成等をし、裁判所に申立てをします。

再生手続開始決定

 ※個人再生委員が選任される場合があります。

書面決議→再生計画認可決定

 再生計画認可決定がされるためには、

 ① 書面決議において、再生計画に反対する債権者数が半数未満、かつ、反対する債権者の有する債権額が半額以下であること

 ② 再生計画が、債権者に破産する場合以上の返済がなされる計画であること

などが必要です。

 詳しくは相談時に弁護士に確認ください。

 

認可決定に基づき債権者に支払い

原則3年間、例外として最長5年間で、認可決定に従った支払いをしていきます。

3 任意整理の流れ

 任意整理の流れの概略です。ご自身についてどのように進行するのか、費用については、必ず、弁護士にご確認ください。

弁護士に委任、債権者に受任通知送付

 受任通知によりほとんどのケースで債権者からの取立てが止まります。

 委任後も債権者から連絡があった場合には、直ぐに弁護士にお伝えください。

債権調査

 債権者から債務資料を収集し、確認、検討します。

和解案提示→交渉

 弁護士において債権者と返済額、返済方法等について交渉します。

和解→支払い

 債権者との間で和解が成立すれば、和解内容に従って返済をします。

 

無料相談(面談)予約申込みはこちら

お気軽に御相談ください。

電話受付時間:平日9:00~17:00

定休日:土日・祝日

平日夜間相談可能です。弁護士の予定等により土日相談可能な場合もあります。ご希望の方は、その旨お気軽にお伝えください。

お電話はこちら

0586-25-5686

インフォメーション

無料相談(面談)予約申込み・お問合せ
0586-25-5686
電話受付時間

平日9:00~17:00

定休日

土日・祝日
※平日夜間相談可能です。弁護士の予定等により土日相談可能な場合もあります。

地図

〒491-0859
愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階