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一宮市の弁護士・1級FPによる債務整理相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
電話受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土日・祝日(平日夜間相談可能。 土日相談可能な場合あり。) |
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自己破産手続きの流れの概略です。ご自身についてどのように進行するのか、費用(裁判所に支払う費用を含む)については、必ず、弁護士にご確認ください。
受任通知によりほとんどのケースで債権者からの取立てが止まります。
委任後も債権者から連絡があった場合には、直ぐに弁護士にお伝えください。
申立てに必要な書類の収集、作成等をし、裁判所に申立てをします。
破産手続きは、管財事件又は同時廃止事件のいずれかで進みます。
(1)管財事件
めぼしい財産があったり、偏波弁済やギャンブルその他の問題行為があったり、事業者の場合には、破産管財人が選任される管財事件とされることが多くあります。
この場合、破産管財人(弁護士)が選任されます。
配当できるような財産がある場合には、破産管財人において換価・配当がされます。
そのような財産がない場合には、換価・配当はされません。
どのような財産が配当の対象となるかは、相談時に確認ください。
また、破産管財人において、申立人について免責としていいかの調査がされます。
破産管財人の指示・調査等には協力する必要があります。
ご自身のケースが管財事件となる可能性が高いかは、相談時に弁護士に確認ください。
(2) 同時廃止事件
これに対し、申立人に財産がほとんどなく、偏頗弁済やギャンブルなどの問題行為がなかったり、あっても、その程度が高くない場合などは、同時廃止となる可能性があります。同時廃止となった場合には、破産管財人は選任されることなく、手続きが進行します。
免責決定の確定により、税金などの一部の免責されない債務を除き、支払義務がなくなります。
個人再生手続きの流れの概略です。ご自身についてどのように進行するのか、費用(裁判所に支払う費用を含む)については、必ず、弁護士にご確認ください。
受任通知によりほとんどのケースで債権者からの取立てが止まります。
委任後も債権者から連絡があった場合には、直ぐに弁護士にお伝えください。
申立てに必要な書類の収集、作成等をし、裁判所に申立てをします。
※個人再生委員が選任される場合があります。
再生計画認可決定がされるためには、
① 書面決議において、再生計画に反対する債権者数が半数未満、かつ、反対する債権者の有する債権額が半額以下であること
② 再生計画が、債権者に破産する場合以上の返済がなされる計画であること
などが必要です。
詳しくは相談時に弁護士に確認ください。
原則3年間、例外として最長5年間で、認可決定に従った支払いをしていきます。
任意整理の流れの概略です。ご自身についてどのように進行するのか、費用については、必ず、弁護士にご確認ください。
受任通知によりほとんどのケースで債権者からの取立てが止まります。
委任後も債権者から連絡があった場合には、直ぐに弁護士にお伝えください。
債権者から債務資料を収集し、確認、検討します。
弁護士において債権者と返済額、返済方法等について交渉します。
債権者との間で和解が成立すれば、和解内容に従って返済をします。
お気軽に御相談ください。
電話受付時間:平日9:00~17:00
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※平日夜間相談可能です。弁護士の予定等により土日相談可能な場合もあります。ご希望の方は、その旨お気軽にお伝えください。
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