利息制限法は、
・10万円未満の貸金については、年20%まで
・10万円以上100万円未満の貸金については、年18%まで
・100万円以上の貸金については、年15%まで
という利息の上限規制をしています。
しかし、貸金業者は、以前はこれより高額の利息をとっていたので、この場合には、払いすぎていた利息を元金に組み入れて元金を低くする計算(「利息制限法に基づく引き直し計算」といいます。)をして、元金の減額をはかります。
利息制限法に基づく引き直し計算の結果、借金が払いすぎになっており、払いすぎていた分を貸金業者から取り返せる状態になっていることを過払いといいます。
この場合には、貸金業者から過払金を取り返すことになります。
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